知らないと損する社会保険未加入問題
現在、健康保険被保険者適用除外承認申請による承認を受けている法人事業所及び
常時5人以上の従業員がいる個人事業所については、必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われ、改めて社会保険に入りなおす必要はありません。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について〔国土交通省〕
組合加入後、一人親方・個人事業主が法人を設立する場合は
年金事務所へ以下の①、②の手続きをすることにより、引き続き建設国保に残ることができます。
① 厚生年金保険被保険者資格取得届を法人設立日から5日以内に提出すること
② 健康保険被保険者適用除外承認申請書を法人設立日から14日以内に提出すること
注意!
まずは組合にご連絡ください
加入中の組合員のみなさまの事業所で法人事業所(会社)を設立する予定がある場合には、
手続きが必要になりますので、事前に所属の支部・出張所にご連絡ください。